今回は、令和5年10月から開始となるインボイス制度の概要をご説明します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除(※1)の方式として導入される制度です。
インボイスとは、請求書、領収書、レシートなどの書類で必要事項が記載されているもので、正式には適格請求書といいます。
必要事項は下記の通りで、インボイス制度開始により、現行制度に追加される項目は次の8と9です。
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに合計した対価の額
- 税率ごとの消費税額及び適用税率
- 登録番号(※2)
※1 仕入税額控除とは、消費税の納税額の計算において、仕入れや経費等にかかる消費税額を差し引くことをいいます。
※2 登録番号は、消費税の課税事業者が「インボイス発行事業者」として登録を受けた場合に発行される番号です。
経営への影響
インボイス制度の導入により、「インボイス発行事業者」が発行するインボイスを受領することが、買い手の仕入税額控除の要件として求められます。
消費税の免税事業者はインボイスの発行ができないので、仕入れを行う相手業者の選別が行われる可能性があります。
免税事業者は、課税事業者となり「インボイス発行事業者」として登録するか、免税事業者のままでいるか、経営の判断が求められます。
経過措置
経過措置として、インボイス制度実施後6年間は、免税事業者からの仕入れについても部分的に仕入税額控除が可能です。
期間 | 控除対象額 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 仕入税額相当額 × 80% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 仕入税額相当額 × 50% |
令和11年10月1日~ | 仕入税額控除不可 |
おわりに・・・
最後までお読みいただきありがとうございました。
免税事業者の方にとって、課税事業者になるべきかそのままでいるかの選択については、慎重な検討が必要ですね。
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